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日本の保釈制度を考える 人権と事件解明の両立を=遠山和宏(東京社会部)

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東京拘置所を出る日産自動車のカルロス・ゴーン前会長=東京都葛飾区で4月25日、小川昌宏撮影
東京拘置所を出る日産自動車のカルロス・ゴーン前会長=東京都葛飾区で4月25日、小川昌宏撮影

 日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)が昨年11月に東京地検特捜部に逮捕され、日本の勾留制度に国際的な注目が集まった。否認すると認められにくいとされてきた保釈の運用は近年見直しが進み、裁判所は身柄拘束の必要性を慎重に見極める姿勢を鮮明にしている。一方、神奈川県で保釈中に実刑が確定した男が収容を拒んで逃走した事件では、地域社会が大混乱に陥った。保釈後に証拠隠滅や逃亡を図った場合の悪影響は大きく、制度の公正な運用に議論の余地があるように感じる。

 保証金の納付を条件として身柄の拘束を解く保釈について、刑事訴訟法は、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなど一部の例外的なケースを除いて許さなければならないと定め、裁判官の裁量による保釈も認める。日本では、被告が否認すると「証拠隠滅が疑われる」として身柄の拘束が長期化する現実があった。

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