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米軍と海上自衛隊が共同使用する岩国基地(山口県岩国市)の周辺住民ら約650人が、国に米軍機と自衛隊機の飛行差し止めや騒音被害への損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は13日付で住民側の上告を棄却する決定を出した。過去の騒音被害への賠償責任のみを認め、国に計約7億3540万円を支払うよう命じた2審・広島高裁判決が確定した。
裁判官4人全員一致の意見。米軍や自衛隊機の騒音訴訟では、飛行差し止めや将来の騒音被害への賠償責任は認めない司法判断が続いている。
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