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君が代斉唱時の不起立を理由に退職後の再雇用を拒否したのは違法だとして、東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、計約5370万円の賠償を命じた1、2審判決を破棄し、請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。小法廷は「当時の制度では、再雇用拒否が裁量の範囲を超えて違法とは言えない」と指摘した。
君が代不起立による再雇用拒否が違法かどうかは、地高裁で判断が分かれており、最高裁の判断は初めて。ただし官公庁や自治体では2014年度以降、定年後に希望した人の再雇用が原則として義務付けられ、都教委では現在、同様の再雇用拒否は起きていない。
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