千葉市

パートナーシップ制度を導入 事実婚の異性同士も

 千葉市はLGBTなど性的少数者の同性カップルらをパートナーとして公的に証明する制度を導入すると発表した。対象は同性カップルに限定せず、事実婚の異性同士も認める制度で、全国初の取り組みという。来年4月の施行を予定している。

 市によると、市内在住か転入を予定する成人が対象で、配偶者や当事者以外のパートナーがおらず、近親者でないことが条件。互いを人生のパートナーとする宣誓書に署名し、住民票など必要書類を提出すると、パートナーシップ宣誓証明書を交付する。

 証明書に法的拘束力はないが、市は公営住宅の入居など親族を条件とする制度について、パートナーも同様に受け付けることを検討する。賃貸住宅の同居の申し込みや携帯電話料金の家族割引の適用など、民間企業への広がりも期待する。

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